第2組合員について

組合員は75歳の誕生日から組合の資格を喪失して後期高齢者に移行します。
当組合では、この移行後に「第2組合員」の制度を設定しております。

「第2組合員」になると…

  • 組合員は引き続き、健康診査や保養所の補助を受けることができます。
  • 75歳未満の家族が加入されているときは、その家族は、当組合の被保険者資格を継続できます。

第2組合員の資格取得について

75歳到達の1ヶ月ほど前に、対象の方全員へ、第2組合員として残られる場合の届出についてご案内しますので、ご検討のうえ手続きをしてください。
この届出をされると、家族についてのみ、保険料徴収し、家族は今までどおり当組合の保険給付がうけられます。

第2組合員の資格を希望しないときは、資格喪失の手続きをしていただきますが、家族も同時に医師国保を資格喪失となりますので、ご留意ください。

第2組合員の資格喪失について

次のような場合は資格喪失の対象となります。

第2組合員が、

  • 富山県医師会を退会したとき
  • 富山県全域および石川県金沢市外へ転出したとき
  • 医療及び福祉の業務に従事しなくなり今後の復帰の見込みが乏しいとき
  • 死亡したとき など

申請手続き

「第2組合員喪失届」を提出してください。
なお、第2組合員が届出をできない場合には、ご家族からの手続きをお願いします。