医療費の給付

自家診療にかかる給付制限

当組合では、規約により、組合員が自己の開設又は自己の所属する保険医療機関で行う組合員及び家族の医療費・院外処方箋発行による調剤報酬については、療養の給付は行わないことになっております。
また、第2組合員の開設する保険医療機関に係る被保険者の自家診療についても同様です。

コロナ影響に係る給付制限の例外について

令和3年4月1日から令和5年5月7日までの間、新型コロナウイルス感染症および新型コロナウイルス感染症疑いの自家診療に限り、制限の例外となります。

高齢受給者証

70歳以上の方が医療機関等にかかるときには、被保険者証と一緒に高齢受給者証を窓口で提示することが必要です。
医療費の自己負担割合は、前年の所得状況に応じて組合で判定し、高齢受給者証に記載した割合(3割または2割)が適用されます。

交付方法

毎年、7月末までに組合より郵送します。
毎年8月1日付で更新し、有効期限は7月31日までの1年間です。ただし、被保険者証と同様に後期高齢者医療制度との関係から、これと異なる場合があります。

旧証は回収いたしませんので、事故防止のため必ず各自で細かく刻んで処分してください。

※8月2日以降に70歳になられる方
70歳の誕生日が属する月の翌月1日から高齢受給者証が必要となります。(誕生日が1日の場合は誕生月から必要です。)
高齢受給者証が必要となる月の前月末までに組合より郵送します。