第三者行為を受けたとき

交通事故や傷害事件等の被害者の治療費は本来加害者が負担すべきものです。しかしながら、必要な手続きをとっていただければ保険証を使って治療を受けることもできます。保険証を使って治療を受けたい場合は、組合へ連絡のうえ、必要書類をご提出ください。
組合は一時的に治療費を立て替え払いしたあと、後日、加害者に請求します。

保険証が使えない場合

  • 相手方から医療費に係る損害賠償を受けた場合
  • 業務中や通勤中の事故で労災保険が適用される場合
  • 被保険者の故意の犯罪行為によって生じた傷病の場合
  • 被保険者の飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故の場合
  • 被保険者が故意に傷病を発生させた場合

第三者行為の被害となる例

  • 交通事故(バイクや自転車によるものを含む)
  • 他人のペットなどによるケガ
  • 不当な暴力や傷害行為によるケガ
  • スキー、スノーボードなどの接触事故
  • 他社所有の建物での設備の欠陥などによる事故
  • 購入食品や飲食店などでの食中毒

示談は慎重に!

  • 当組合への届出前に示談が成立するとその取り決め内容が優先されることがあります。
  • 被害者が治療費を含む賠償金を受け取ると、その日以降、被保険者証を使って治療を受けることができなくなり、組合が加害者に対して治療費の請求ができなくなります。

提出書類

事故の状況により2種類の申請方法がありますので、まずは組合へご連絡ください。