高額療養費

医療費の自己負担には限度額が設けられています。医療費の自己負担が限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。

当組合では高額療養費に該当する全ての方へ申請書を送付しています。
申請書は、受診月から2ヶ月以降に組合で計算して送付しますので、届きましたら、内容を確認しご記入・押印のうえ、組合へ返送してください。

高額療養費の計算について

  • 月ごとに計算します
  • 食事療養費(生活療養費)また差額ベッド代などは対象外です
  • 同じ世帯で、同じ月に、自己負担が21,000円を超えるものが2件以上生じた場合、それらを合算した額が自己負担限度額を超えた分について、高額療養費が支給されます。

    70歳以上75歳未満の方は、金額に関係なく、全てのレセプトが合算の対象となります

自己負担額

自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります

70歳未満の方
基礎控除後の所得 自己負担限度額 多数該当
901万円超 252,600円 +(総医療費―842,000円)×1% 140,100円
600万円~901万円以下 167,400円 +(総医療費―558,000円)×1% 93,000円
210万円~600万円以下 80,100円 +(総医療費―267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

総医療費とは、保険が適用される診察費用の総額(10割)です。

多数該当とは、過去12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は自己負担限度額が下がります。

70~74歳の方
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者Ⅲ
課税所得690万円以上
252,600円+(総医療費―842,000円)×1%
(140,100円)
現役並み所得者Ⅱ
課税所得380万円以上
167,400円+(総医療費―558,000円)×1%
(93,000円)
現役並み所得者Ⅰ
課税所得145万円以上
80,100円+(総医療費―267,000円)×1%
(44,400円)
一般
課税所得145万円未満
18,000円 57,600円
(44,400円)
住民税非課税世帯Ⅱ 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯Ⅰ
(年金収入80万円
以下等)
8,000円 15,000円

( )内の金額は多数該当の場合です。多数該当とは、過去12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は自己負担限度額が下がります。

限度額適用認定証の交付について

窓口での支払いを自己負担限度額におさえたいときは、事前に組合に「限度額適用認定申請書」 を請求してください。組合から「限度額適用認定証」を交付します。
この証を医療機関の窓口に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとすることができます。
自己負担限度額については、上記、<自己負担限度額>のとおりです。

マイナ保険証(健康保険証利用申込済みのマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70~74歳の方の限度額適用認定証について

「現役並みⅡ・Ⅰ」(課税所得が145万~689万円)または「住民税非課税Ⅱ・Ⅰ」の方に、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行致します。
「高齢受給者証」と「限度額適用認定証」を併せて提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までの金額となります。
「現役並みⅢ」または「一般」の方は、「高齢受給者証」が「限度額適用認定証」を兼ねている為、発行はございません。「保険証」と「高齢受給者証」を医療機関に提示することにより、支払いが自己負担限度額までとなります。

高額介護合算療養費について

同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合、1年間(8月~翌年7月)にかかった医療保険と介護保険の自己負担の合計額が著しく高額になったときは自己負担限度額を超えた額が医療保険と介護保険から支給されます。
申請に基づき支給しますので詳しくは組合へお問い合わせください。

高額療養費(外来年間合算)制度について

70歳から74歳までの高齢受給者で、所得区分が一般または住民税非課税に該当する方は、計算期間(前年8月1日~7月31日)における外来診療の一部負担金の合計が144,000円を超えた額が申請により払い戻されます。
なお、基準日に当組合に加入している方で、支給対象となる場合は、当組合から申請書を送付します。

入院時食事療養費の減額適用を受けたいとき

低所得者の方が対象になります。詳しくは組合へお問合せください。