健康保険適用除外について

健康保険適用除外手続きの流れ

本来は、健康保険(協会けんぽ)と厚生年金に強制加入となる方でも、所轄の年金事務所で「健康保険被保険者適用除外承認」の申請手続きをし、承認を得ることにより、医師国保組合へ加入していただけます。

適用除外承認申請が必要な場合・・・事由発生日から14日以内に届出必須

法人事業所(医院)、常時5人以上の従業員を使用する事業所(医院)、または、従業員に任意に厚生年金をかけている個人事業所で勤務される以下の方

  • 常勤者
  • 法人の代表者で、労務が法人に提供されており、賃金(報酬)が支払われている場合
  • 法人の役員で、その実態が一般の従業員と同様と認められる場合

これらを目安に就労形態や内容を総合的に判断され、「健康保険被保険者適用除外承認」申請の必要性等についてご不明な点があれば、社会保険労務士、所轄の年金事務所等にお問い合わせください。

ご注意いただきたいこと

  • 一旦、健康保険(協会けんぽ)に加入されると医師国保組合へ加入できなくなります。
  • 医師国保組合へ加入する前に厚生年金の加入手続きをされた場合も医師国保組合へ加入できなくなります。厚生年金の加入についても、必ず、このご案内にある健康保険適用除外手続きと同時に行ってください。
  • 厚生年金の適用年月日と医師国保組合への加入日は同一日となります。