出産育児一時金

被保険者が出産されたときは50万円を支給します。(出産日が令和5年4月1日以降の分より)
「直接支払制度」により、組合から分娩された医療機関等へ費用を支払いますのでご自身からの申請は必要ありません。
ただし、出産して医療機関への支払額が50万円に満たないとき(差額支給対象)、また直接支払制度を利用しないときは申請が必要ですので、組合へお問い合わせください。