保険料

保険料額月額

保険料額について

保険料月額(円) ①②③の合計額(限度額74,000円)
令和6年10月から限度額80,000円となります

① 医療給付費保険料 令和6年9月まで 令和6年10月から
組合員 所得割
5級 3,000万円以上 31,000 33,000
4級 2,000万円以上 3,000万円未満 28,000 30,000
3級 1,000万円以上 2,000万円未満 22,000 23,000
2級 500万円以上 1,000万円未満 16,000 16,000
1級 500万円未満 7,500 7,500
平等割 6,000 6,000
家 族 家族割 家族1人につき
令和6年10月から組合員種別で異なります
6,000 第1世帯 7,000
第2世帯 9,000
② 後期高齢者支援金保険料 組合員・家族各々1人につき 4,000 5,000
③ 介護納付金保険料 40歳以上65歳未満の方1人につき
(介護保険第2号被保険者)
5,000 6,000
所得割1級のうち、前年分の総所得金額が200万円未満のとき、月額合計は6,000円となります。
≪子育て世帯への保険料軽減について≫
 毎年11月30日時点において、未就学児のいる世帯については、翌年3月に未就学児1人につき12,000円を保険料還付します。
≪産前産後期間相当分の保険料軽減について≫
 出産もしくは出産予定の組合員・家族ご自身にかかる保険料の産前産後期間相当分を軽減します。届出など、詳しくは「産前産後期間に係る保険料軽減届書・実施要領」>をご覧ください。

所得割賦課の時期

保険料の所得割額は、毎年10月1日に前年分の総所得金額((所得税法第22条第2項に規定する金額)より算定します。
このため、4月~9月分は前々年の総所得金額、10月~翌年3月分は前年分の総所得金額に基づく額となります。

保険料が変更になったとき

次のとき、保険料が変更になります。

  • 家族の増減があったとき届出のあった日の月末に保険料変更通知書を送付して、翌月に精算した金額で振替します。
  • 介護保険料対象者(40歳~64歳)の増減があったとき年齢到達日の月末に「保険料変更通知書」を送付して、翌月に精算した金額で振替します。
  • 所得割額が前年と比べて変更になったとき9月下旬に「保険料賦課決定通知書」を送付して、10月から変更した金額で振替します。

保険料の口座振替について

「富山県医師信用組合」の口座をご指定ください。振替日は毎月28日(目安)となります。
そのほか、ご自身で毎月振込みされる場合は、振込手数料が自己負担となります。

初回納付のときや口座開設の手続き中のときは別途振込をお願いすることがあります。
新規口座開設等については、富山県医師信用組合(電話076-429-6272)へお問合せください。

保険料に関する届け出について

新規に加入される方や引落口座の変更を希望されるときは次の書類の提出が必要です。組合へご連絡ください。

  1. 「国民健康保険料納入承諾書」
  2. 「口座振替依頼書」(複写式の用紙)