その他の保健事業
医療費通知の実施
被保険者の皆様に、受診の状況を通知し健康に対する認識を一層深めていただくことを目的として2か月に1度医療費通知(圧着はがき)を送付しています。医療機関の受診歴や医療費の総額等を記載しており、医療費控除の申告手続きに使用可能となっております。
なお、システムの都合により診療月の3~4か月後の作成となりますので、11・12月診療分は3月下旬に送付することになります。
つきましては、11・12月診療分の医療費控除の申告手続きの際には、従来どおり医療費の領収書を保管いただきご確認くださいますようお願いします。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)差額通知の実施
当組合では、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の薬代の自己負担額の削減額を記載した「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」(はがき)を、年2回送付しております。
対象者は、➀40歳以上、➁切替差額が500円以上、➂生活習慣病や慢性疾患など服薬が長引く薬を利用の方となります。
その他
リフィル処方箋について
令和4年4月から、新たに「リフィル処方箋」制度が導入されました。
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下、同じ処方箋を最大3回まで繰り返し使用できる処方箋です。リフィル処方箋を使用することにより、通院にかかる時間や再診料など費用の負担が軽減できるメリットがあります。その結果、医療費の抑制にも繋がります。
(分割調剤とリフィル処方箋との違い)
分割調剤は以下の3つの場合に行われ、最大3回分の処方箋が発行されます。
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- 長期処方されたがご家庭などでの保存が困難である場合
- ジェネリック医薬品を初めて使用する際、不安を取り除くために短期間試してみる場合
- 薬剤師のサポートが必要と医師が判断した場合
例えば、90日分の内服薬を、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合、
リフィル処方箋では、医師が30日分の処方箋を、繰り返し利用できる回数を記載した上で発行します。
分割調剤では、医師が90日分の処方箋を発行し、薬局に対して3回に分割して調剤するよう指示がでます。
セルフメディケーションについて
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること(世界保健機関(WHO)の定義)」です。例えば、適度な運動をする、十分な睡眠をとる、バランスのとれた食事を心がける、体調管理(体温・体重・血圧等の測定)、健康診断を受診する、軽度な不調の場合にOTC医薬品(市販薬)を利用する、などが挙げられます。
日頃から健康を意識することで、健康の維持、生活習慣病の予防や改善、ひいては医療費の節約につながります。
医療費控除の特例として、健康増進の取組を行う人が、対象となるOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができます。
申告の方法や、対象となるOTC医薬品一覧など、詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。