医療費の給付

自家診療にかかる給付制限

当組合では、規約により、組合員が自己の開設又は自己の所属する保険医療機関で行う組合員及び家族の医療費・院外処方箋発行による調剤報酬については、療養の給付は行わないことになっております。
また、第2組合員の開設する保険医療機関に係る被保険者の自家診療についても同様です。

コロナ影響に係る給付制限の例外について

令和3年4月1日から令和5年5月7日までの間、新型コロナウイルス感染症および新型コロナウイルス感染症疑いの自家診療に限り、制限の例外となります。