法定給付
被保険者の一部負担割合は次のとおりです。また、自己負担額が同一月に一定額を超えた場合は、「高額療養費」としてその超えた額が支給されます。
| 就学前 | 8割給付(自己負担2割) |
|---|---|
| 就学後~69歳 | 7割給付(自己負担3割) |
| 70歳~74歳 | 8割または7割給付(自己負担2割または3割) |
70歳から74歳の方には、自己負担割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を、毎年7月下旬に送付します。自己負担割合は、前年(1月から12月)の所得や収入に応じて判定し、毎年8月1日に更新します。(それ以前に75歳の誕生日を迎える方はその前日までが有効期限となります)。
自家診療にかかる給付制限
当組合では、規約により、組合員が自己の開設又は自己の所属する保険医療機関で行う組合員及び家族の医療費・院外処方箋発行による調剤報酬については、療養の給付は行わないことになっております。
また、第2組合員の開設する保険医療機関に係る被保険者の自家診療についても同様です。
コロナ影響に係る給付制限の例外について
令和3年4月1日から令和5年5月7日までの間、新型コロナウイルス感染症および新型コロナウイルス感染症疑いの自家診療に限り、制限の例外となります。