次のような事由のとき、一旦、全額を自己負担し、後日、組合に申請して払い戻しを受けることができます。払い戻される金額は、医療費の給付割合に準じます。
- 申請等の事由
- • 被保険者証がなく、自費で受診したとき
(1)(2)(3)
- • コルセットなどの治療用装具を作ったとき
(1)(3)(4)
- • 医師の同意による、はり、灸、あん摩、マッサージの施術を受けたとき
(1)(3)(4)
- • 海外渡航中に治療を受けて、帰国後に医療費の一部について払戻しを受けるとき
(1)(3)(5)(6)(7)
- • 医師の指示で、小児の治療用眼鏡などを作成したとき
(1)(3)(4)
- 提出する書類等
- (1)「療養費支給申請書」
- (2)「診療報酬明細書」(レセプト)
- (3)領収書
- (4)医師による証明書、診断書、同意書、処方箋等
- (5)「診療内容明細書」「領収明細書」
- (6)パスポート(写し)
- (7)調査に関わる同意書