医療費を全額負担したとき
緊急その他やむを得ない理由で、保険証を提示せずに保険医療機関等で受診した場合や、医師の指示で治療用装具を作成しその費用を全額支払ったときなどに、組合に申請することにより「療養費」として払い戻しを受けることができます。下記に該当する場合は、必要書類を組合までご郵送ください。
なお、事実の発生した日(診療を受けた日や医師が診断書を作成した日等)の翌日から起算して2年で時効となり、申請する権利が消滅しますのでご注意ください。
保険証を提示できずに自費で診療を受けたとき
急病・旅行中・資格取得の手続き中等、やむを得ない事情により保険証を提示できずに自費で診療を受けた場合
【必要書類】
- 療養費支給申請書
- 診療報酬明細書(レセプト)の原本
※傷病名の記載があるもの。(医療機関等でお会計の際に領収書とともに発行される「診療明細書」や「調剤明細書」ではありません。療養費の申請に必要であることを医療機関等へ説明し、発行を依頼してください) - 領収書の原本
- 本人確認書類(組合員のマイナンバーカード(顔写真面)等)
治療用装具等(コルセットなど)を医師の指示で作成し、装着したとき
保険診療において、治療用装具の装着を医師が治療上必要と認め、装具を作成し装着した場合
【主な治療用装具】(療養費払いの取扱いが認められている装具に限る)
- 関節用装具、コルセット、サポーター
- 小児弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ(9歳未満の小児のみ対象)
- 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等
【必要書類】
- 療養費支給申請書
- 医師の診断書、装着指示書、意見書等原本
- 領収書の原本
- 本人確認書類(組合員のマイナンバーカード(顔写真面)等)
海外の医療機関で診療を受けたとき
海外旅行中等に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合
【必要書類】(当ホームページに掲載がない書類もありますので、必要な方は組合までご連絡ください)
- 療養費支給申請書
- 調査に関わる同意書(診療を受けた方がご記入、ご署名してください。未成年者等の場合は親権者)
- 診療を受けた方のパスポートのコピー
- 診療内容明細書・・・海外の医師が記入、署名したもの(月ごと、医療機関ごとに必要。日本語訳も必要)
- 領収明細書・・海外の医療機関が記入、署名したもの(月ごと、医療機関ごとに必要。日本語訳も必要)
- 海外の医療機関に治療費を支払った領収書の原本
- 本人確認書類(組合員のマイナンバーカード(顔写真面)等)
【注意点】
- 治療目的の渡航による医療費は対象になりません
- 海外療養費は、日本国内の保険医療機関等で受診した場合の費用を基準として計算し、実際に海外でかかった費用を日本円に換算した金額と比較して、低い方の金額から一部負担金を差し引いた額を支給します
海外では、国や医療機関によって治療費が大きく異なります。そのため、実際にかかった費用と支給される金額に大きな差が生じることがあります。必要に応じて民間の海外旅行損害保険へのご加入をおすすめします - 費用を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効により申請ができなくなります