高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病については、「特定疾病受療証」を提示することにより、窓口負担を限度額に抑えることができます。
対象となる疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
自己負担限度額
自己負担限度額は基本的に10,000円ですが、70歳未満で高額療養費における自己負担限度額の区分が上位所得(「ア」「イ」に該当)の方については、20,000円になります
※医療機関ごとに、入院と外来は別に計算し、それぞれで自己負担限度額までの支払いが必要となります。
※特定疾病で受診している医療機関からの処方箋交付による調剤レセプト分について、医療機関分と合算して自己負担限度額を超えた場合は、申請を行うことにより自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。
申請が必要な方は、組合までご連絡ください。
なお、他の公費制度により助成を受けられる場合は、そちらの制度が優先となります。
提出書類
- 「特定疾病療養受療証交付申請書」
※交付申請書の医師の意見欄に、医師の証明を受けてください - 本人確認書類(組合員のマイナンバーカード(顔写真面)・運転免許証・旅券等、顔写真付きの書面いずれかの写し)
※ 特定疾病療養受療証は、申請月の初日から適用になりますので、過去にさかのぼって適用されません。