長期間にわたって著しく高度な治療を継続して行う必要のある疾病については、「特定疾病受療証」を提示することにより、自己負担限度額は10,000円となります。
ただし、人工透析を要する慢性腎不全患者のうち、70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額は20,000円です。
ただし、人工透析を要する慢性腎不全患者のうち、70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額は20,000円です。
対象となる疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
提出書類
- 「特定疾病療養受療証交付申請書」
※交付申請書の医師の意見欄に、医師の証明を受けてください - 本人確認書類(組合員のマイナンバーカード(顔写真面)・運転免許証・旅券等、顔写真付きの書面いずれかの写し)