医療費の給付

自家診療にかかる給付制限

当組合では、規約により、組合員が自己の開設又は自己の所属する保険医療機関で行う組合員及び家族の医療費・院外処方箋発行による調剤報酬については、療養の給付は行わないことになっております。
また、第2組合員の開設する保険医療機関に係る被保険者の自家診療についても同様です。

コロナ影響に係る給付制限の例外について

令和3年4月1日から令和5年5月7日までの間、新型コロナウイルス感染症および新型コロナウイルス感染症疑いの自家診療に限り、制限の例外となります。

高齢受給者証

70歳から74歳の方には、前年(1月から12月)の所得や収入に応じて、高齢受給者証の自己負担割合(3割または2割)を判定します。高齢受給者証は、8月1日から翌年7月31日までの1年間が有効期限となっています。

交付方法

7月末までに組合より郵送します。

旧証は回収いたしませんので、事故防止のため必ず各自で細かく刻んで処分してください。

なお、今後の高齢受給者証の取扱いについては以下のとおり変更がありますのでご留意ください。

  1. 高齢受給者証の発行は、今回が最後となります
    現在お持ちの被保険者証の有効期限に合わせて、今回の高齢受給者証の有効期限も令和7年9月30日までとなります。
     *令和7年9月30日までに75歳に到達される方は、誕生日の前日が有効期限となります
  2. 令和7年10月1日以降は、「マイナ保険証(※)」または「資格確認書」をご利用いただくことになります。
    (どちらも高齢受給者証の機能を一体化したもので、1枚で受診が可能です。)
     (※)健康保険証として利用登録がされたマイナンバーカード
  3. 9月下旬に、被保険者全員へ次のいずれかを送付します
    ○マイナ保険証をお持ちの方・・・・資格情報のお知らせ
    ○マイナ保険証をお持ちでない方・・資格確認書